「Googleのクチコミ」(グーグルマップの口コミ)にお悩みの企業・医療機関が増えています。「グーグルマップの口コミを削除したい」「口コミを非表示にしたい」との相談が目立ちます。
当サイトでは,「法的な」クチコミの対策(削除と発信者情報開示)を提案します。

法的対策は『削除』と『発信者情報開示』

クチコミに対する法的対策には,大きく分けて,「削除」請求と「投稿者の特定」(発信者情報開示請求)とがあります。投稿者の特定は,削除してもすぐにまた書かれるようなケースや,あまりに深刻なクチコミだったことから慰謝料請求・損害賠償請求したいという場合に有効です。
裁判所の手続を使えば強制力がありますので,違法な口コミなら,強く削除などを求めることができます。

削除請求

削除請求

サイト管理者である米国法人に対して日本の裁判所の手続(削除仮処分)でクチコミを削除請求します。

削除請求に期間制限はありませんが,あまり長い期間放置したあとの削除請求では,「許容していたのでは?」と反論されます。

オンラインフォームから削除請求する方法もありますが,お願いベースのもので強制力はありません。

発信者情報開示請求

発信者情報開示請求

クチコミの投稿者を知るため,プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示請求をします。グーグルに対するIPアドレスの開示仮処分と,日本のプロバイダに対する開示訴訟が必要です。

発信者情報開示請求には事実上の申立期限があります。投稿から6か月以上経過していると,技術的な問題で投稿者の特定ができません。

米国での開示請求

ディスカバリ

米国法のディスカバリ制度を使ってアカウント情報の開示請求をします。開示請求できる情報に限定はなく,二段階認証の携帯電話番号や,リカバリ用のメールアドレスなども対象です。携帯電話番号が開示された場合は,携帯電話会社に照会して,契約者を開示請求できる場合があります。

米国の裁判所に対して米国法に基づいて申立てをする手続です。

口コミが名誉毀損かどうか

悩ましい口コミ、困った口コミのすべてが法的に違法というわけではありません。最も多く利用される「名誉毀損」の考え方を見てみましょう。まず「社会的評価の低下」があるかどうかを判断し、次に、当該表現が「事実摘示」か「意見論評」かを判断し、最後に、違法性阻却事由(記事の真実性など)を判断します。

名誉毀損判断のフローチャート図
名誉毀損の判断構造

摘示事実が反真実なら対策可能性あり

事実摘示型は反真実かどうか

名誉毀損になる口コミは,書かれている内容(事実)が真実ではない場合が代表的です。事実摘示型の名誉毀損です。たとえば,その日は休診日だったのに,「何月何日に診察を拒否された」と書かれていれば,「拒否」の事実がない(反真実)と証明できますので,対策可能性があります。

意見論評の対策は難しい

意見論評型は公益目的などで戦う

「彼はヤブ医者だ」のような評価的な表現・個人の感想(意見論評)は,書いた人の主観によるところが大きく,また,何をどの程度証明すると「自分はヤブではない」という証明になるのかが分かりにくいことから,一般に削除請求は難しくなり、法的対策には工夫を要します。たとえば,嫌がらせ目的のレビューだと証明できれば,「公益目的」ではないという理由で対策可能性があります。

証明できるかどうか

証拠はケースバイケース

違法性阻却事由の証明は,ケースバイケースです。建物の写真,壁に貼ってある告知文,顧客に書いてもらっているアンケート用紙,就業規則,業務マニュアルなど,さまざまなものを使い証明を試みます。ただし,基本的に「ないことの証明」なので,最終的にどうしても証拠がないというケースもあります。そのようなときは,責任者の「陳述書」という書面で証明することもあります。

解決事例(口コミの違法性の考え方)

実際にあった口コミの例を抽象化して紹介します。どういった内容であれば法的に削除請求または発信者情報開示請求が可能かを判断する材料にしてください。

✅ 「ユニットがカビだらけ」との記載
✅ 「スタッフの愛想が悪い」との記載
✅ 「実施していない検査代の請求」との記載
✅ 「最底辺のヤブ医者」との記載

(登録数:4)

裁判例

違法性の有無について裁判所で判断された口コミを紹介します。判例データベースで公開されているものと,グーグルが証拠として提出してきたものです。実際の裁判では,どのような口コミがどのように判断されているかを知ってください。

「回転率重視で予約を詰め込んでいる」(東京地決平29・8・30)
「人情味がない,横柄,スタッフが気の毒」(東京地決令元・8・14)
「すごい剣幕で紹介状の作成を断られた」(仙台高決平31・2・12)
「いつも雑」「本当に医師免許を持っているのか」(大阪高決令元・11・8)
「予約して1時間待ち」「顔を見なかった」(名古屋高決令元・9・18)

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最新情報

2020年5月4日新型コロナの風評被害は名誉毀損か
2020年4月30日発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)
2020年4月23日米国宛て国際郵便物の停止による影響(COVID-19関連)

(登録数:3)

弁護士紹介

  • 石川県出身,一橋大学法学部卒業後,ITベンチャーの起業を経て、2007年弁護士登録・弁理士登録。
  • 2009年 2ちゃんねる掲示板に対する削除仮処分・発信者情報開示仮処分の取扱いを始める
  • 最高裁2017年1月31日決定 グーグル検索結果削除請求事件の抗告人代理人を務める。
  • 2020年4月 本サイト開設
  • ネット情報の削除・発信者情報開示に関する講義,執筆,メディア出演が多数。
NHK フェイク・バスターズより(2019/12/19)

神田知宏 ネット対策公式サイト

料金

受任内容 着手金(円) 成功報酬
Googleに対するオンラインフォームからの削除請求 55,000 なし
Googleに対する削除仮処分 330,000 なし
Googleに対するIPアドレス開示仮処分 330,000 なし
Googleに対するIPアドレス開示仮処分+米国裁判所でのアカウント情報の開示請求(米国弁護士の料金が別途必要です) 440,000 なし
Googleに対する削除+IPアドレス開示仮処分(東京地裁のみ) 330,000 なし
プロバイダに対する住所氏名の開示訴訟 220,000 なし
Googleに対する米国裁判所でのアカウント情報の開示請求(米国弁護士の料金が別途必要です) 220,000 なし

実費

出廷日当(東京地裁以外)拘束時間によって1回あたり1~5万円
交通費(東京地裁以外)新幹線(指定席),航空機代金
米国弁護士の費用5000ドルから

(2020/4/28 現在)

ご相談の流れ

まずは,ご相談フォームからお問い合わせください(初回無料)。
具体的な法的対策を受任する場合は,ご契約書と委任状を送ります。こちらに記名押印いただいたうえでご返送いただき,上記着手金の振り込み(またはカード決済)ののち,業務に着手いたします。

ご相談お悩みのレビューが法的に対策可能か検討し,提案します。
ご契約ご依頼いただく場合は,訴訟委任状などをPDFで送ります。記名押印いただきご返送ください。
ご入金着手金をお振り込みまたはカード決済によりお支払いいただきます。
証拠収集立証に必要となる証拠を検討し収集します。お願いする場合もあります。
最短翌日
申立て裁判所に申立てをします。

    所属法律事務所

    小笠原六川国際総合法律事務所
    〒100-0011
    東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル6階
    TEL 03(5501)7211